第二種動物取扱業は、動物の譲渡、保管、貸出、訓練、展示などを営利目的を持たずに行う業務です。
これらの業を行う者は、動物愛護法に基づき都道府県等に届出をすることが義務付けられています。
第二種動物取扱業の業種と例
第二種動物取扱業は次のように分類されています。
| 業種 | 業の内容 | 業者の例 |
| 保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ・非営利のペットシッター |
| 貸出 | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ・非営利のペットレンタル業者 |
| 訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | ・盲導犬などを飼養する団体 |
| 展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | ・公園などでふれあい活動を行う団体 ・アニマルセラピーのボランティア |
| 譲渡 | 動物を無償で譲り渡す業 | ・譲渡活動を行う動物愛護団体 ・里親探しの譲渡ボランティア |

