第一種動物取扱業は、動物の販売、保管、貸出、訓練、展示などを営利目的で行う業務です。
これらの業務を行う者は、動物愛護法に基づき都道府県等に登録をすることが義務付けられています。

第一種動物取扱業の業種と例

第一種動物取扱業は次のように分類されています。

業種業の内容業者の例
販売動物の小売、卸売り及びそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業・小売業者
・卸売業者
・販売目的の繁殖又は輸入を行う業者
保管保管を目的に顧客の動物を預かる業・ペットホテル業者
・美容業者(動物を預かる場合)
・ペットシッター
貸出愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
・ペットレンタル業者
・映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業・動物の訓練・調教業者
・出張訓練業者
展示動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)・動物園
・水族館
・動物ふれあいテーマパーク
・移動動物園
・動物サーカス
・乗馬施設
・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん業動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業
・動物オークション
譲受飼養業有償で動物を譲り受けて飼養を行う業・老犬ホーム
・老猫ホーム